板橋区議会 2022-09-27 令和4年9月27日企画総務委員会-09月27日-01号
そこに規定している事務が個人番号利用事務となります。その事務で取り扱う情報が特定個人情報というふうになっております。一方、地方公共団体におきましては、番号法に定められた事務以外で社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務について、個人番号及び特定個人情報等を利用するためには条例で規定する必要がございます。これを独自利用事務と一般に申しております。
そこに規定している事務が個人番号利用事務となります。その事務で取り扱う情報が特定個人情報というふうになっております。一方、地方公共団体におきましては、番号法に定められた事務以外で社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務について、個人番号及び特定個人情報等を利用するためには条例で規定する必要がございます。これを独自利用事務と一般に申しております。
改正内容は、心身障害者の医療費の助成に関する事務を個人番号利用事務に追加するという内容です。 3新旧対照表は、別紙のとおりになります。 4施行予定は、公布の日からでございます。 説明は以上です。 ○羽田圭二 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
記 1 事 件 議案第57号 東京都板橋区個人番号及び特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例 2 意見の要旨 本議案は、いわゆる個人番号利用法の改正に伴い、区の条例の号ずれの解消及び新たに設置されるデジタル庁への移管に伴い通知者を『総務大臣』から『内閣総理大臣』へと変更するものである。
例えば一番上でございますと、具体的な内容といたしましては個人番号利用事務を受託していた事業者において、委託元である行政機関及び地方公共団体に許諾なく再委託が行われていた事案。もしくは、地方公共団体において約3万3,490名分の特定個人情報を保存しているUSBを紛失した事案等々が挙げられてございます。 続きまして6番目、マイナンバーのセキュリティ対策についてでございます。
◎川田崇彰 情報政策課長 施策15の59ページに、今の三層の対策の図をちょっと記載させていただいているんですけれども、今現在、59ページの図にありますとおり、自治体のネットワーク構成につきましては、住民の情報を扱う個人番号利用事務系と、あと行政内部事務に資するLGWAN接続系、インターネット接続系と3つございまして、住民情報を扱う部分については、残りの2つとは完全に分離された状態で今は使っております
それから4点目、ここが重要になると思いますけども、取り扱う事務(情報)でございますけども、重要な個人情報を含む「個人番号利用系事務」及び内部事務系での「重要情報」は除くということで、こういったデータの入っているところに関してはアクセスができないような形を設定したいというふうに思ってございます。
373: ◯加茂IT推進課長 今ご指摘にありましたように、今、総務省では住民系の個人番号利用事務系と、それとあと、いわゆる内部事務系のLGWAN系、それとあと、インターネットに接続をするインターネット接続系と三つがございます。今回、コロナの対応の中で、いろんな課題がある中で、今その三つの層のそれぞれの見直しを図っているというのが現状でございます。
今、行政のシステムでは、マイナンバー利用事務系ということで、個人番号利用事務を扱う住民系のシステム。それと、真ん中にありますLGWAN接続系と言っていますけれども、いわゆる内部事務関係の業務のシステム。それと、あとインターネットに接続して業務を行うインターネット接続系という形で、この三つに分けています。これを三層の分離という言い方をしております。
それぞれ、一番下にありますように、個人番号利用事務系、内部事務系ということで、個人番号利用事務系というのは、いわゆる個人情報ですね、これを扱っているシステムになります。それから、内部事務系は、職員が実際に仕事をする上で扱っているシステムという形になります。 それぞれ総合住民サービスシステムとか個人番号利用個別とか、いろいろ書いてございます。
◆瀨端勇 委員 この20号議案の個人番号利用ということなんですけれども、条例改正の目的、それと小児慢性特定疾病と入院助産特別加算、支弁というのか、ちょっとそれで公布の日が違っているみたいですけれども、その辺の違いの理由について教えていただきたいと思います。 ◎森淳子 健康部長 入院助産のほうは公布の日からとなっておりまして、小児慢性疾患は4月1日からということになっております。
この追加システムについては、以前の企画総務委員会の中でもご説明をさせていただきましたですけども、今回、リプレースを1年間おくらせたという中で、実はご存じのように個人番号利用事務というのはパッケージ化した総合住民システムと、それとあと、個々に業務主管課が担当する個別システム、これが八つございます。そういった形で運用されています。
第六十六号議案、江戸川区個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例は、区が現在行っている個人番号利用事務のうち、行政の効率化、区民の利便性の向上につながる事務について、必要な限度で庁内連携するに当たり、利用する特定個人情報を追加するものであります。 公布の日から施行いたします。
しかしながら、国から個人番号カード及びマイナポータルの積極的な活用について示されている中、個人番号利用事務につきましては、今、説明がありましたけれども、条例で定める必要があるため、区民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図り、法令が適用されない条例や規則に基づくインターネットを利用したオンラインでの行政手続について、共通的な事項を定めるため今回の条例を制定するものでございます。
(1)から(7)までございますが、(6)は今、一緒に報告を受けましたので、(1)足立区個人番号利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正について1件を政策経営部長から、(2)個人情報保護法の適用範囲の拡大について1件を広報室長から、(3)指定管理者指定の議案審査における必要項目について、(4)施工能力審査型総合評価方式試行要綱の一部改正について、足立区プロポーザル選定委員会条例施行規則
改正内容、マイナンバー(個人番号)利用事務として、葬祭給付金に関する事務を追加する。施行日、平成二十九年四月一日。 世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例。改正理由、玉川総合支所庁舎の改築工事に伴う一部改正。改正内容、①玉川区民会館の運営形態を指定管理から業務委託に変更する。②玉川区民会館の位置を玉川総合支所(仮設庁舎)二子玉川庁舎に変更するとともに、施設数、使用料等を変更する。
◎綱島 課税課長 これは、いわゆる番号法の第19条第1号により、個人番号利用事務実施者が個人番号関係事務実施者に送付する、提供する個人番号は、個人番号の漏えいにあたらないということが記載されております。 ◆押見 委員 個人番号の漏えいにはあたりませんということはわかりました。何か先ほども質問が出ていたのですけど、個人番号が記載された場合は書留で送らなければいけないのでしょうか。教えてください。
初めに、議案第86号「東京都板橋区個人番号及び個人特定個人情報等の取扱いに関する条例の一部を改正する条例」は、個人番号利用事務を処理するために利用する特定個人情報等を追加するほか、所要の規定整備をするものでございます。
個人番号利用事務を処理するために利用する特定個人情報等を追加するほか、所要の規定の整備を行うものでございます。 2でございます。職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。雇用保険法の改正に伴いまして、失業等における給付内容が変更されることになりました。
「個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき」ということに該当いたします。 ◆大竹 委員 それと、記載する、しないは、自治体は選択できるのですか、これ。 ◎青木 戸籍住民課長 先ほど申し上げたとおりでございます。
◎情報政策課長 区の個人番号利用事務につきましては、その利用のために住基ネットを使いまして、J−LISから個人番号の確認はできることになってございます。報酬支払いのための関係事務につきましては、そういった手段はございません。